相続登記

相続が開始するつまり、人が亡くなった場合にすべきことを時系列順に記載します。

一番最初にすべきことは、相続する財産がマイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかという点です。

もし、総財産の合計がマイナスであると思われる場合は、自分が相続人である事を知ってから3か月以内に相続放棄をしなくてはいけません。


相続登記は、登記簿に不動産の持ち分の割合を確定して登記することを指します。(持ち分は任意に設定可能)
相続が発生した段階(被相続人が死亡)では、法定相続割合が自動的に適応された状態です。

相続放棄

相続放棄は相続する財産がマイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかという点です。

もし、総財産の合計がマイナスであると思われる場合は、自分が相続人である事を知ってから3か月以内に相続放棄を家庭裁判所に申述しなくてはいけません。

債務整理

自己破産や任意整理、民事再生をひとくくりにして債務整理と呼んでおりますが、

任意整理は、裁判所を通すことなく相手側業者との支払額を交渉するものです

自己破産や民事再生は、裁判所の制度を使用して借金をなくしたり軽くしたりする制度です。

業務の流れ

BUSINESS FLOW

相続や債務整理での業務の流れです。

お問い合わせ

電話やメールフォームでお問い合わせを頂きます。

STEP
1

相談

日程調整後に相談日を決め、相談を行います。
(初回相談は無料です。)概ね45分を想定しています。

STEP
2

処理(例:相続登記を実施)

相談日に同意した内容で処理を実施します。

STEP
3

登記した登記済証のお渡し

登記でしたら、登記済み証をお渡し、料金をお支払いください。

STEP
4