姫路で相続登記
相続が開始するつまり、
人が亡くなった場合にすべきことを時系列順に記載します。(分かり易くする為)
一番最初にすべきことは、
まず、遺品を整理しながら遺言書の確認です。
相続する財産がマイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかという点です。
もし、総財産の合計がマイナスであると思われる場合は、自分が相続人である事を知ってから3か月以内に相続放棄をしなくてはいけません。
相続放棄について
また、それと並行してやらなければならないのが相続放棄の手続きです。
相続放棄には、期限があり自分が相続人であることをを知ってから3か月以内に家庭裁判所への手続きが必要です。
例外的に3か月以降でも認められるケースがあります。
(借金の督促が来て初めて借金を知った場合等)
相続放棄は手続きが難しいですので司法書士に依頼するのが普通です。
3か月を超えていても、面倒がらずに臆さず相談してください。
もしそのまま放置していれば莫大な借金を抱え、自己破産を選択しなければいけないことさえあります。
相続税や不動産に関わる税金の話
税金の話ですが、相続税申告までには10か月の猶予があります。
税金の話は、税金のスペシャリスト(税理士)が別に存在するほど専門性が高い領域です。
私共は、法律が専門ではありますが、税の分野で専門性を切磋琢磨しているわけではありません。
相続税を支払わなくてはいけないケースは、国民の15%程度です。
(相続税の基礎控除3000万円+法定相続人×600万円)
配偶者+お子様2人で、総資産が4800万円を超えれば相続税を支払う必要が出てきます。
相続税のシステムは非常に専門的ですので、詳しくは税理士に尋ねて頂く必要があります。
提携の税理士を紹介させていただくことも可能です。
その前に、4か月以内に準確定申告があります。
1月1日から死亡日までの間、不動産収入は何か所得が20万円以上あれば税務署への申告が必要となります。
故人が所有していた、不動産の固定資産税を納める義務はそのまま相続人が継承しますので、とりあえずは相続人の代表者が支払って下さい。
遺産分割協議/戸籍の収集

被相続人が亡くなられて、数か月して落ち着いてきたら戸籍の収集も初めても良いでしょう。
年末等に帰省した時にでも、相続人間で、ぎくしゃくしない程度に相続の話題をを持ち掛けてみてください。
相続人が確定したら、遺産分割協議(だれがどの不動産や財産を受け取るのか)を進めましょう。
相続人間でおおまかな相続分を決めて頂ければ、それに従って遺産分割協議書を作成します。
司法書士に依頼するメリットは、役所の面倒な手続きが大幅に省けるということです。
(付き合いのない相続人がいた場合の連絡の方法を提案出来る場合があります。)
相続人がお子様までの段階で話がまとまるのであるならば全く問題はないでしょう。
(つまり被相続人の前の亡くなられた方(祖父)の段階で、相続登記を放置せず、その都度相続登記をしていたなら全く問題なく、遺産分割協議は整うでしょう。)

問題は、過去に相続登記を放置していた場合にあります。
昭和の初めころは、子供の数も多く一世帯で7~8人も子供がいるというのも珍しくありませんでした。
それが災いして、相続が発生してそのまま放置しておくと、相続人の数が10人以上になることもあり、そうなるとなかなか相続分の同意形成が難しくなります。
そうなる前に、生前に遺言書で自分の相続分を決めておくというのが最適です。
焦らなくても結構ですので、着実に相続登記はその代で完結されることを強くお勧めします。
私たち松元司法書士事務所は、可能な限りリーズナブルな価格で相続登記費用を提供します。
姫路の松元司法書士事務所にお電話かメールフォームでご連絡下さいませ。
LINEでも相談は無料です。NEW
相続登記費用は、ページの↓の方にある別サイト
兵庫/姫路相続を知るサイトにジャンプして詳細を御確認ください。

概ね、簡易なケースで7~8万円程度。
(遺族が配偶者と子供2人などで、同意が得られている場合)
兄弟相続や祖父名義の複雑な処理を伴う不動産の相続登記ですと、
(遺産分割協議書を作成後署名、印鑑証明書を添付してもらうのに時間と数か月の手間がかかる場合)14~20万程度。具体的な費用は、電話かメールフォームで相談予約の上、相談をしてからのご案内となります。
↓の方に相続登記解説動画URLを載せています。

出来うる限りご納得のゆく提案をさせていただきます。
お電話(午後12時以降)を頂くか、相談フォームでご連絡を下さいませ。
(お昼休憩時でも電話お受けしております。)
電話 079-294-9171
不動産・相続登記は、司法書士が正式に代理人となって行えます。
一般的な登記報酬の例(参考)
★一般的な所有権移転登記(名義変更)
報 酬
売買登記(移転登記)30000円~
謄本調査報酬 1000円~
取引の立会 5000円~
住宅用家屋証明書 0円
登記事項証明書 1000円
合 計 37000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{所有権保存登記(マイホームを新築した場合)}
報 酬
保存登記申請 20000円~
住宅用家屋証明書 7000円
登記事項証明書 1000円
合 計 28000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{住宅ローンの借換えをした場合}
報 酬
抵当権抹消登記 10000円~
抵当権設定登記 30000円~
謄本閲覧報酬 1000円
登記事項証明書 1000円
合 計 42000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
(ネット銀行の抵当権設定合い見積もりはお断りします詳しくは、ブログ記事:ネットローン銀行の闇をご覧ください。)
{住所変更登記}
報 酬
住所移転登記 8000円~
閲覧等付随報酬 1000円
登記事項証明書 1000円
合 計 10000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{抵当権抹消登記}
報 酬
抹消登記 10000円~
閲覧等付随報酬 1000円
登記事項証明書 1000円
合 計 12000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
★遠方の場合は、稀にですが日当・交通費、送料等の実費が別途発生する場合があります。
★この他に登録免許税等や登記印紙代等の実費が別途必要です。

売買や移転など詳しい見積もりは
登録免許税は、不動産の評価額によって変わりますので、詳しい概算をお知りになりたい場合は、
評価額を記載の上メールを送信ください。(評価額は、毎年送られてくる固定資産税通知書に記載あり)
申し訳ありませんが、出来る限り電話はご遠慮ください。
詳しいご相談は、メールフォームにアクセスし、メールを送信することで出来ます。
(相続登記の電話相談はお受けしております。)
遠方(東京にお住まいの方)が、姫路にある不動産について(全国どこの不動産にでも対応しております)登記をしたいという旨の相談については、相続登記では、本人確認を取りながら登記をすることは全く問題なく可能です。
北海道からの依頼でも問題なく対処できます。
相続登記について姫路や加古川、龍野、太子にお住まいの方は、直接事務所に来所されて相談が出来ます。
相続専門サイトのご案内
相続登記の詳しい説明←(相続専門サイト)
↑姫路・相続登記専門サイトです。解説動画NEW
こちらの専門サイトの方が詳しく読みやすく書かれております。
当ページは、スマホ専用画面でない為、見づらくかつ、更新が必ずしも最新ではありません。
相続登記専用お問い合わせページ
全ての登記が↑上記のサイトでお問い合わせ可能です。
当事務所が選ばれる理由
REASON
当事務所が選ばれる理由
相続登記を当事務所でする利点(費用)
費用の点が大きく上げられます。相続登記といっても、数多くある処理の上行われる登記の為、事務処理数が非常に多く、都会の大きな事務所では、非常に高価な費用となり得ます。
当事務所では、人件費や固定費(家賃やコピー機等)などのを徹底して縮小削減を目指し、現在のレベルにまでに到達しました。
難易度が高い、兄弟相続や祖父名義等の費用も、都会の大手事務所では到底まねの出来ない費用で処理が可能です。
理由として、都会の大手事務所では、人件費や事務所賃貸費用が高額であり、それにより費用がどうしても高額になってしまいます。
都会で開業することなく、地方で事務所を持つことは、顧客の目線に立った最高のスタンスだと思っております。
相談しやすい環境や、丁寧な相談聴取方法
業務の質は当然重要ですが、面談時の言葉など、研修を積み、出来るだけ、相談者の意向をくみ取る努力をしています。
それにより、
今までご来所頂いた全てのお客様に、満足したと、評価を頂いております。
